【渋谷区】離婚届の提出先3選|窓口時間や関連手続きができる場所

渋谷区で離婚の手続きを進めるにあたり、まずどこへ行くべきか、ほかにどんな準備が必要かと悩むことは多いです。

地域情報メディア『しぶやパルス』のエリア担当ライター、やすです。わたし自身、妻と子供2人がいて、家族に関わる手続きの複雑さは身に染みています。

この記事では、渋谷区で離婚手続きをする際に確認したいことや、実際に相談・手続きができる窓口について順番に整理していきます。

目次

離婚の手続きで最初に分けたい種類

離婚の手続きについて調べるときは、まず協議離婚か裁判離婚かで流れが変わるのですよね。

協議離婚

夫婦の話し合いで決める離婚で証人が2名必要になります。

裁判離婚

調停や裁判を経て決める離婚で証人は不要です。

自分がどちらにあてはまるか確認しておくと、このあとの準備で焦らなくて済みます。

渋谷区で離婚届を提出できる主な窓口

渋谷区で離婚届を提出できるのは、区役所本庁舎や各出張所などです。いくつか利用しやすい施設を紹介します。

  • 渋谷区役所本庁舎
  • 区民サービスセンター(渋谷ヒカリエ)
  • 各出張所(恵比寿駅前出張所など)

仕事の都合や、他の手続きを一緒に済ませたいかどうかで、選ぶ窓口が変わってくるのですよね。

手続きをまとめて終わらせるなら

離婚届の提出だけでなく、健康保険や年金の手続きもまとめて済ませたい場合は、本庁舎が便利です。

渋谷区役所本庁舎

本庁舎なら戸籍の手続きから保険・年金の変更まで、同じ建物内で完結できるので移動が少なく済みます。

月曜日から金曜日の8時30分から17時まで窓口が開いています。

渋谷区で離婚届を提出できるのは、渋谷区役所の本庁舎と夜間・休日窓口です。各出張所や区民サービスセンターでは用紙の配布のみで、提出は本庁舎でのみ受け付けています

公式サイト(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/koseki/koseki-todokede/t_rikon.html)で最新の混雑状況を確認してから行くと安心です。

仕事帰りや休日に離婚届用紙を受け取るなら

平日の日中に区役所、各出張所まで行くのが難しい場合は、駅直結の施設が便利です。ただし離婚届の用紙の配布であり、申請を行えません。

区民サービスセンター(渋谷ヒカリエ8階)

平日19時まで、土曜も17時まで開いており、仕事帰りでも戸籍関係の手続き用紙をもらえます。

渋谷区役所本庁舎

渋谷区宇田川町1-1
電話03-3463-1211
時間8時30分~17時

平日の夜間・休日に提出する場合は、庁舎1階の休日・夜間受付窓口で離婚届を預かる対応を行っています。

  • 受付時間: 17:00〜翌朝8:30(平日)、および土日・祝日や年末年始(24時間対応)

・注意事項: 時間外の預かり窓口では、届出書の形式的な確認のみが行われます。不備があった場合は後日連絡が入り、開庁時間に修正を求められることがあります。

公式サイト(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/kuyakusho/kuyakusho/service_center.html)で取り扱い業務を事前に見ておくのがおすすめです。

財産や慰謝料のことで相談したいなら

協議がまとまらなかったり、財産分与などで法的なアドバイスが欲しいときは、早めに専門家へ相談するのも一つの手です。

ウカイ&パートナーズ法律事務所

渋谷駅から徒歩約5分とアクセスが良く、離婚問題に注力している法律事務所です。

土日も対応可能で、仕事帰りの夜間相談も受け付けており、初回面談は30分無料という特徴があります。

複雑な問題は一人で抱え込まず、一度話を聞いてもらうだけで気持ちが少し軽くなる気がしています。

公式サイト(https://www.ukai-law.com/)で対応時間などを確認できます。

必要書類と本人確認の準備

窓口へ行く前に、必要書類はしっかり揃えておきたいところです。

STEP
離婚届の記入

全国共通の用紙を使うことができます。

STEP
本人確認書類の用意

運転免許証やマイナンバーカードを持参します。

STEP
戸籍謄本の確認

令和6年3月から戸籍謄本は原則不要になりました。

証人2名の署名など、協議離婚の場合は事前に書いてもらう欄があるので早めに動くと楽ですよ。

本籍地と住所地が違うときの見方

見落としやすいのが、自分の本籍地と現在の住所地が異なるケースです。

離婚届は本籍地か所在地のどちらかの役所へ提出することになっています。渋谷区に住んでいても、本籍地が別の場所なら確認が必要です。

令和6年3月以降は戸籍謄本が不要になったので、手続きの負担はかなり減ったのですよね。

氏や戸籍について確認したいこと

離婚したあとも今の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別の届出が必要になります。

離婚の際に称していた氏を称する届という書類を、離婚成立日から3か月以内に出す決まりです。

子供が2人いる我が家のように、子供の氏や戸籍をどうするかで別々の手続きが発生するため、ここは雑に決められない部分ですね。

離婚届のあとに続く関連手続き

離婚届を出しただけで全てが終わるわけではありません。その後の手続きがけっこう多いのです。

住所の変更や保険の手続きなどですね

とくに健康保険や年金の切り替えは、期限が決まっていたり生活に直結したりするので、先延ばしにしない方が安全です。

今日から始められる準備と一歩

ここまで渋谷区での提出窓口や、相談先の候補について見てきました。手続きの多さに少し疲れてしまうかもしれませんね。

わたしなら、まずは自分の本籍地がどこにあるかを確認し、これからの氏をどうするかをメモに書き出してみます。

今日のうちに手元の紙へ書いておくだけでも、頭の中が整理されて次の動きが見えてくるので、ぜひ試してみてくださいね。

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この記事を書いた人

「しぶやパルス」ライター・ヤス

渋谷区在住のヤスです。地域情報メディア『しぶやパルス』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

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